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一目でわかる早見表付き!障害者雇用率の計算方法をわかりやすく解説

本記事では、従業員数ごとの必要雇用人数がひと目でわかる早見表をはじめ、障害者雇用率の計算方法や具体的な計算例をわかりやすく解説します。

また、民間企業の法定雇用率をはじめ、公的機関の法定雇用率、除外率、障害者手帳の対象範囲、算定基準日、特例子会社制度などのポイントも紹介します。この記事を読めば、自社が雇用すべき人数や現在の実雇用率を正しく把握できるようになります。 

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目次

この記事を読むと分かること

 

  • 自社に必要な障害者の雇用人数は何人?
  • 障害者雇用率はどう計算する?
  • 計算するときの注意点は? 

障害者雇用率が一目でわかる早見表

障害者雇用率から算出される法定雇用障害者数を、従業員数や法定雇用率ごとに確認できる早見表です。

表では、除外率の適用がなく、すべての常用雇用労働者を1人として算定する場合を示しています。

従業員数ごとの必要な障害者雇用人数|早見表

民間企業の法定雇用率は、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%です。常用雇用労働者数に応じた必要雇用人数は、次のとおりです。

常用雇用労働者数 法定雇用率2.7%

2026年7月以降

40人 1人
60人 1人
80人 2人
100人 2人
120人 3人
200人 5人
300人 8人
500人 13人
1,000人 27人

2026年6月までは、常用雇用労働者が40人以上の民間企業に障害者雇用義務があります。2026年7月以降は対象範囲が37.5人以上に広がります。

※短時間労働者や除外率の対象者がいる場合は、実際の従業員数と算定上の人数が異なることがあります。

法定雇用率ごとの必要雇用人数|早見表

法定雇用率ごとに、一定数の障害者を雇用するために必要となる常用雇用労働者数の目安を示します。人数は小数点以下を切り上げています。

必要な障害者雇用人数 2.7% 2.8% 2.9% 3.0%
1人 38人 36人 35人 34人
2人 75人 72人 69人 67人
3人 112人 108人 104人 100人
4人 149人 143人 138人 134人
5人 186人 179人 173人 167人

法定雇用障害者数は、常用雇用労働者数に法定雇用率を掛け、1人未満の端数を切り捨てて求めます。短時間労働者を0.5人として算定する場合などは、表の人数と一致しないことがあります。

※民間企業であれば業種を問わず2.7%です。ただし、一部の業種では「除外率」が適用されるため、障害者雇用率の計算に使う常用雇用労働者数が調整される場合があります。 

民間企業・公的機関の法定雇用率|早見表

法定雇用率は、民間企業、国や地方公共団体、教育委員会で異なります。現在の雇用率と2026年7月以降の雇用率は、次のとおりです。

事業主の区分 2024年4月から2026年6月まで 2026年7月以降
民間企業 2.5% 2.7%
国・地方公共団体 2.8% 3.0%
都道府県等の教育委員会 2.7% 2.9%

法定雇用率は段階的に引き上げられるため、計算時点で適用される雇用率を確認することが重要です。

障害者雇用率の計算方法をわかりやすく解説!

障害者雇用率を計算するには、分母となる労働者数と、分子となる障害者の算定人数を確認します。短時間労働者や重度障害者は、実人数と算定人数が異なる場合があります。

出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

障害者雇用率の計算式

企業の実雇用率は、次の計算式で求めます。

実雇用率(%)=障害者の算定人数÷算定基礎となる労働者数×100

法定雇用障害者数は、次の計算式で確認できます。

法定雇用障害者数=算定基礎となる労働者数×法定雇用率

計算結果に1人未満の端数がある場合は切り捨てます。例えば、算定基礎となる労働者数が100人、法定雇用率が2.5%の場合、2.5人ではなく2人が必要人数です。

分母となる「常用雇用労働者数」の数え方

常用雇用労働者とは、原則として期間の定めなく雇用されている人、または1年を超えて雇用される見込みのある人です。

正社員だけでなく、条件を満たす契約社員やパートタイマーなども含まれます

  • 週所定労働時間30時間以上:1人として算定
  • 週所定労働時間20時間以上30時間未満:0.5人として算定
  • 週所定労働時間10時間以上20時間未満:原則として分母に算入しない

例えば、週30時間以上の労働者が80人、週20時間以上30時間未満の短時間労働者が20人の場合、分母は「80人+20人×0.5=90人」です。

派遣労働者は、原則として派遣先ではなく派遣元の事業主が算定します。

分子となる「対象障害者」の数え方

分子には、身体障害者手帳、療育手帳等、精神障害者保健福祉手帳などにより対象であることを確認できる労働者を算入します。

算定人数は、障害の種類や程度、週所定労働時間によって異なります。

対象者 週30時間以上 週20時間以上30時間未満 週10時間以上20時間未満
身体障害者 1人 0.5人 算定対象外
重度身体障害者 2人 1人 0.5人
知的障害者 1人 0.5人 算定対象外
重度知的障害者 2人 1人 0.5人
精神障害者 1人 1人 0.5人

重度身体障害者と重度知的障害者を週30時間以上雇用する場合は、1人を2人として算定するダブルカウントが適用されます。

実際の計算例でシミュレーションしてみよう

以下では、民間企業の法定雇用率を2.7%として必要人数を計算します。

常用雇用労働者が40人の企業の計算例

全員が週30時間以上勤務している場合、算定基礎となる労働者数は40人です。

40人 × 2.7% = 1.08人

1人未満の端数を切り捨てるため、必要な障害者の算定人数は1人です。対象障害者を1人雇用している場合、実雇用率は「1人 ÷ 40人 × 100=2.5%」となります。

常用雇用労働者が100人の企業の計算例

全員が週30時間以上勤務している場合は、次のように計算します。

100人 × 2.7% = 2.7人

1人未満の端数を切り捨てるため、必要な障害者の算定人数は2人です。

短時間労働者がいる企業の計算例

週30時間以上の労働者が80人、週20時間以上30時間未満の短時間労働者が20人いる場合、分母は次のとおりです。

80人 + 20人 × 0.5 = 90人

必要人数は「90人 × 2.7%=2.43人」となり、端数を切り捨てて2人です。

週30時間以上働く身体障害者1人と、週20時間以上30時間未満働く身体障害者2人を雇用している場合、分子は「1人+2人×0.5=2人」となります。

重度障害者を雇用している企業の計算例

算定基礎となる労働者数が100人の場合、必要な障害者の算定人数は2人です。

週30時間以上働く重度身体障害者または重度知的障害者を1人雇用している場合は、ダブルカウントにより2人として算定されるため、法定雇用人数を満たすことになります。 

除外率が設定されている企業の計算例

除外率が適用される業種では、除外率相当数を差し引いて算定基礎となる労働者数を求めます。労働者数が100人、適用される除外率が20%の場合は、次の計算になります。

100人 − 100人 × 20% = 80人

法定雇用障害者数は「80人 × 2.7%=2.16人」となり、1人未満の端数を切り捨てるため必要人数は2人です。除外率はすべての企業に適用されるものではなく、対象業種に該当する場合に限って使用します。

【重要】障害者雇用率を計算するときの注意点

障害者雇用率は、適用時期や障害者手帳の有効性、算定基準日などによって結果が変わります。計算後の修正を防ぐため、次の点を確認しましょう。

法定雇用率の引き上げ時期を確認する

民間企業の法定雇用率は、2024年4月に2.5%へ引き上げられ、2026年7月からは2.7%となりました。これに伴い、障害者を1人以上雇用する義務がある企業の対象も、常用雇用労働者40.0人以上から37.5人以上へ拡大されています。

また、国や地方公共団体などの法定雇用率は2026年7月から3.0%、都道府県などの教育委員会は2.9%へ引き上げられています。障害者雇用率を計算する際は、事業主の区分や適用される時期に応じた法定雇用率を確認しましょう。

さらに、除外率が設定されている業種では、2025年4月から除外率が一律10ポイント引き下げられています。古い法定雇用率や除外率のまま計算すると誤った結果になる可能性があるため、必ず最新の基準を使用することが大切です。

障害者手帳と雇用状況を正しく確認する

障害者雇用率を正しく計算するためには、対象となる障害者であることを公的な書類で確認する必要があります。身体障害者は身体障害者手帳、知的障害者は療育手帳や判定機関の判定書、精神障害者は有効期限内の精神障害者保健福祉手帳などを確認しましょう。

特に、精神障害者保健福祉手帳には有効期限があるため、算定基準日時点で期限が切れていないかを確認することが大切です。また、手帳などの確認を行う際は、利用目的を本人に説明し、障害に関する情報を適切に管理するようにしましょう。

あわせて、雇用形態だけで判断するのではなく、週所定労働時間や継続して雇用する見込みなども確認する必要があります。短時間労働者や重度障害者は算定方法が異なるため、勤務時間や雇用条件に変更があった場合は、その内容を正しく反映して計算することが重要です。

算定基準日と報告対象期間を確認する

「障害者雇用状況報告」は、原則として毎年6月1日時点の雇用状況をもとに作成し、対象となる事業主がハローワークへ提出します。

年度末や報告書を作成した日の人数ではなく、6月1日時点の在籍状況や週所定労働時間を基準にするため、間違えないように確認しましょう。

一方で、障害者雇用納付金や障害者雇用調整金は、前年度1年間の各月の雇用状況をもとに算定されます。そのため、6月1日時点だけを対象とする障害者雇用状況報告とは集計期間が異なります。同じ人数をそのまま使うと計算を誤る可能性があるため、それぞれの制度に応じた基準で確認することが大切です。

特例子会社や企業グループの特例制度を確認する

障害者雇用率は、原則として法人単位で計算します。ただし、一定の要件を満たして認定を受けた企業は、特例子会社で雇用している障害者を親会社と合算したり、企業グループ全体で実雇用率を算定できる特例制度を利用したりすることができます。

一方で、「グループ会社だから」「資本関係があるから」という理由だけで、複数の法人の常用雇用労働者数や障害者数を自由に合算することはできません。制度を利用する際は、認定を受けているかどうかや対象となる関係会社の範囲、出向者の雇用関係などを確認し、重複して算定しないよう注意しましょう。

まとめ

障害者雇用率は、対象障害者数を、常用雇用労働者数から除外率相当数を控除した人数で割り、100を掛けて計算します。必要雇用人数は、算定基礎となる労働者数に法定雇用率を掛け、1人未満の端数を切り捨てて求めます。短時間労働者や重度障害者は算定方法が異なるため、勤務時間、障害者手帳、障害の区分を正しく確認することが重要です。法定雇用率は段階的に変更されるため、厚生労働省の最新情報を確認したうえで計算しましょう。

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