「障がい者差別解消法に違反したらどうなる?」「どんな行為が違反事例にあたるの?」と疑問に思っていませんか?
この記事では、店舗での入店拒否などの「不当な差別的取扱い」や、必要なサポートをしない「合理的配慮の不提供」に該当する違反事例を具体的に解説します。
違反した場合の罰則(行政措置)の流れや、事業者が違反を防ぐための注意点もわかるため、法律の基本から実践的な対策まで理解できます。

この記事を読むと分かること
- 障がい者差別解消法とはどんな法律?
- 具体的には何が違反になる?
- 企業が違反を防ぐには、どのような対策が必要?
障がい者差別解消法とは?2024年4月の改正ポイントも解説
障がい者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障害のある人への不当な差別をなくし、誰もが互いの人格と個性を尊重し合える「共生社会」の実現を目指す法律です。
この法律は、私たちの身近な生活や事業活動において、障がいのある人が困難に感じている「社会的障壁」を取り除くためのルールを定めています。
法律の目的と2つの柱
この法律は、障がいのある人もない人も、同じように安心して暮らせる社会を目指して作られた法律です。
そのために、主に2つのルールが定められています。
1つ目は、「不当な差別的取扱いの禁止」です。これは、障がいがあることを理由に、正当な理由なくサービスを断ったり、順番を後回しにしたり、障がいのない人にはない条件を付けたりすることを禁止するルールです。このルールは、国や自治体だけでなく、企業やお店などの民間事業者にも適用されます。
2つ目は、「合理的配慮の提供」です。これは、障がいのある人が困っている場面で、「少し工夫すれば利用しやすくなる」場合に、負担が大きすぎない範囲で必要なサポートを行うことを指します。例えば、車いす利用者のために高い場所の商品を取ったり、聴覚障害のある人に筆談で対応したりすることが、合理的配慮の一例です。
2024年4月1日から何が変わったのか?
2024年4月1日の法改正で、最も大きく変わったのは「合理的配慮の提供」に関するルールです。これまで、民間事業者(会社や個人事業主、NPOなど)による合理的配慮の提供は「努力義務」とされていましたが、この改正によって「法的義務」へと変わりました。
つまり、改正前は「できるだけ配慮するように努めましょう」という位置づけだったものが、改正後は「負担が重すぎない範囲で、配慮しなければならない」という明確な義務になったのです。これにより、障がいのある人が社会参加する機会がさらに広がり、事業者側もより一層、障がいのある人への理解と具体的な対応が求められることになりました。
【具体例】障がい者差別解消法の違反事例をわかりやすく解説!
障がい者差別解消法では、大きく分けて「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」の義務が定められています。これらに違反する行為とは、具体的にどのようなものでしょうか?
私たちの身近な場面で起こりうる違反事例を、2つの区分に沿ってわかりやすく解説します。
不当な差別的取扱いの違反事例
不当な差別的取扱いとは、障がいがあることだけを理由にして、正当な理由なく採用や昇進の機会を制限したり、人事評価で不利益な扱いをしたり、障がいのない従業員には認めている研修や教育の機会を与えなかったりする行為です。事業者によるこの行為は、法改正以前から禁止されています。
障害者雇用枠で採用し、昇進対象から外す
障がいのある従業員を障害者雇用枠で採用した後、能力や実績に関係なく一律に昇進・昇格の対象から外すことは、不当な差別的取扱いにあたる可能性があります。
【具体例】
- 障害者雇用枠で採用した従業員を、一律に管理職やリーダー職の候補から除外する。
- 昇進要件を満たしているにもかかわらず、「障がいがあるから」という理由だけで昇格を認めない。
- 本人に昇進の意思があっても、障がいを理由にキャリア面談や昇進選考の対象外とする。
同じ仕事内容なのに障害を理由に著しく低い評価をつける
同じ仕事を担当し、同程度の成果を上げているにもかかわらず、障がいがあることだけを理由に低い評価を与えることは不当な差別的取扱いに該当する可能性があります。
【具体例】
- 同じ業務目標を達成しているにもかかわらず、障がいのある従業員だけ評価を低くする。
- 業務上の成果ではなく、「障がいがあるから責任ある仕事は難しい」という先入観で評価を下げる。
- 他の従業員には認められている昇給や賞与の査定において、障がいを理由に不利な評価を行う。
障がい者だけ研修参加を認めない
研修は知識やスキルの向上、キャリア形成につながる重要な機会であり、障がいがあることだけを理由に参加を認めないことは適切ではありません。
【具体例】
- 障がいのある従業員だけ社内研修や外部研修の参加対象から外す。
- 「障がいがあるから理解が難しいだろう」と決めつけ、本人の意思を確認せず研修案内を行わない。
- 管理職研修や専門スキル研修への参加を、障がいを理由に認めない。
- 障がいのない従業員には提供している資格取得支援や教育プログラムを利用させない。
合理的配慮の不提供にあたる違反事例
合理的配慮の不提供とは、障がいのある人から社会的障壁を取り除くための配慮を求める意思表示があった際に、事業者側に過重な負担がないにもかかわらず、必要な対応を怠ることを指します。2024年4月1日の法改正により、民間事業者においても「義務」となりました。
聴覚障害者に筆談やチャットを用意しない
聴覚障害のある従業員に対して、業務上必要なコミュニケーション手段を検討せず、音声でのやり取りのみを求めることは、合理的配慮の不提供にあたる可能性があります。
【具体例】
- 聴覚障害のある従業員から筆談での対応を求められたが、「口頭で説明するルールだから」と応じない。
- 社内連絡を口頭のみで行い、チャットやメールでの補足を行わない。
- 会議で発言内容を文字化するなどの配慮を検討せず、情報共有の機会を十分に確保しない。
発達障害者への業務指示を口頭だけで済ませる
発達障害のある従業員の中には、口頭だけの説明では内容を理解しにくい場合があります。そのため、業務内容を文書やチャットでも共有するなどの対応が可能であるにもかかわらず、一切配慮を行わないことは合理的配慮の不提供に該当する可能性があります。
【具体例】
- 業務手順を口頭で一度説明しただけで、メモやマニュアルを提供しない。
- 本人から文章での指示を希望されたにもかかわらず、「他の社員と同じ対応しかしない」と断る。
- 複雑な業務内容について、図やチェックリストなどの補助資料を作成できるにもかかわらず対応しない。
通院配慮の相談を一切受け付けない
障がいの特性や治療のために定期的な通院が必要な従業員に対して、勤務時間や休暇取得に関する相談を全く受け付けないことは、合理的配慮の不提供となる可能性があります。
【具体例】
- 定期通院のための勤務時間調整を相談されたが、検討することなく一律に拒否する。
- 通院のための有給休暇取得について相談した際、「前例がない」という理由だけで取り合わない。
- 治療継続に必要な配慮について本人と話し合う機会を設けない。
感覚過敏への座席配慮を検討しない
発達障害や精神障害などに伴う感覚過敏により、騒音や人の往来が多い環境で業務に支障が生じる場合があります。そのような状況で、座席変更など比較的容易な対応が可能であるにもかかわらず、一切検討しないことは合理的配慮の不提供にあたる可能性があります。
【具体例】
- 人の出入りが多い場所から離れた席への変更を希望されたが、理由を確認せず断る。
- 騒音による負担を軽減するための座席調整を求められたが、「全員同じ席で働くルールだから」と対応しない。
- 業務に支障が出ていることを相談されても、環境改善の方法を検討しない。
障がい者差別解消法に違反した場合の罰則について
「障がい者差別解消法に違反したら、すぐに罰金や懲役などの罰則があるのでは?」と不安に思う事業者の方もいるかもしれません。しかし、この法律では、差別的な行為があったからといって、直ちに刑事罰が科されるわけではありません。
この章では、障がい者差別解消法に罰則があるのか、違反した場合にどのような流れなのかお話します。
直接的な罰則はないが行政措置の対象となる
障がい者差別解消法における「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」といった違反行為に対して、直接的な罰則規定は設けられていません。ただし、違反が疑われる場合、事業者は国の各省庁や都道府県などの行政機関による「行政措置」の対象となります。
これは、罰を与えることよりも、事業者自らが問題を是正し、障がいのある人への適切な対応ができるようになることを目的としています。
勧告に従わない場合は命令や過料の可能性がある|流れと金額
行政措置は段階的に進められます。まず、事業を所管する主務大臣(または地方公共団体の長)は、事業者に対して報告を求めたり、助言や指導を行ったりします。この段階で多くの問題は解決に向かいます。
しかし、事業者が正当な理由なく助言や指導に従わず、差別が繰り返されるなど特に必要があると認められる場合には、主務大臣による「勧告」が行われます。この勧告にも従わない場合、さらに「命令」が出されることがあります。
そして、この「命令」に違反した事業者には、50万円以下の「過料」が科される可能性があります。また、行政からの報告の求めに対して虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりした場合にも、20万円以下の過料が科されることがあります。過料は刑事罰である罰金とは異なり、行政上の秩序を維持するために科される金銭的な負担です。
事業者が違反事例を生まないための注意点
障がい者差別解消法への違反は、意図しない形でも発生し得ます。事業者が「知らなかった」では済まされない違反事例を未然に防ぐためには、法律の趣旨を正しく理解し、組織全体で取り組む姿勢が不可欠です。
ここでは、具体的な対策を3つのポイントに分けて解説します。
社内研修による知識の共有
違反事例の多くは、従業員の知識不足や「これくらい問題ないだろう」という思い込みから起こっています。そのため、障がい者差別解消法の目的や、2024年4月から合理的配慮の提供が義務化されたことについて、社内研修などを通じて正しく理解してもらうことが大切です。
研修では、法律の基本だけでなく、実際の違反事例や、自社で起こりそうなケースへの対応方法まで共有すると効果的です。また、障がいにはさまざまな特性があることを学ぶ機会を設けることで、従業員の理解が深まり、組織全体の対応力向上にもつながります。
相談体制の整備と環境改善
現場の従業員が対応に迷ったときに、すぐ相談できる窓口を社内に設けておくことも大切です。専門の担当者を配置したり、相談から対応までの流れを明確にしたりすることで、現場だけで判断を抱え込まず、適切な対応につなげやすくなります。
また、障がいのあるお客様や従業員からの相談・意見を受け付ける体制を整え、寄せられた声を改善に活かしていく姿勢も重要です。例えば、施設のバリアフリー化だけでなく、Webサイトを見やすく・使いやすくするなど、さまざまな視点から環境改善を進めていきましょう。
ただの農園型障害者雇用じゃない!ファーマーズマーケットの魅力
違反を防ぐ守りの姿勢だけでなく、障がいのある人と共に価値を創造する「攻めの姿勢」も、これからの事業者には求められます。
その例が、生産から販売までを一貫して行う「ファーマーズマーケット」の障害者雇用です。これは、障がいのある人を単なる作業員としてではなく、事業を共に推進するパートナーとして捉える新しい働き方のモデルです。
障がい者がただのライン作業者ではなく「農業従事者」としてきちんと自立を目指せる
障害者差別解消法では、障がいのある方が能力を発揮できるよう、合理的配慮を行うことが求められています。しかし実際の障害者雇用では、単純作業や限定された業務だけを任せるケースも少なくありません。
もちろんそれ自体が悪いわけではありませんが、一人ひとりの能力や可能性を十分に活かしきれていない場合もあります。
ファーマーズマーケットでは、農作業だけでなく、栽培・収穫・出荷・販売まで一連の工程に関わることができる仕組みを整えています。障がいのある方を単なる作業者としてではなく、農業を支える大切な担い手として位置づけていることが特徴です。
また、障がい特性に応じた作業マニュアルや支援体制を整えることで、一人ひとりが安心して働きながら、自分の得意なことや強みを伸ばせる環境づくりを行っています。
障がいのある方を「配慮が必要な存在」として捉えるだけでなく、「共に価値を生み出す仲間」として活躍できる環境を整えることが、これからの障害者雇用には重要です。
障害者雇用の進め方に迷ったときにはぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
本記事では、障がい者差別解消法の違反事例について、2024年4月の法改正内容を交えて解説しました。この改正により、民間事業者においても「合理的配慮の提供」が義務化された点が最大のポイントです。店舗の入店拒否といった「不当な差別的取扱い」だけでなく、スロープの未設置など「合理的配慮の不提供」も違反にあたる可能性があります。事業者は法律への正しい理解を深め、研修や相談体制の整備を行うことが、意図せぬ違反を防ぐ上で不可欠です。誰もが共生できる社会の実現に向け、具体的な対策を進めていきましょう。


